福祉有償運送運転者講習

セダン等運転者講習
(準備中です)

自治体、非営利法人・団体などが自家用自動車を用いて有料で送迎を行う場合には、国土交通大臣認定の福祉有償運送運転者講習の修了などが義務付けられています。訪問・居宅介護事業所などのヘルパーが運転して送迎業務を行い、通院等乗降介助や移動支援などの報酬を算定し、有償運送を行う場合も同様です。


福祉有償運送(79条登録・自家用有償旅客運送)の研修受講について

受講前にご確認ください

すべての講習を受講される前に、下記をご確認ください。

  • 2種免許の方は、免許停止中ではない
  • 1種免許の方は、過去2年以内に免許停止がない

ことが条件になります。

福祉車両で送迎輸送を行う場合

 福祉車両で送迎輸送を行う場合は、以下の3つのうち、いずれか1つの要件(資格)を満たすことが必要です。

  • 2種免許(福祉有償運送運転者講習の修了は不要)
  • 1種免許+福祉有償運送運転者講習の修了(代替講習を含む)
  • 1種免許+ケア輸送サービス従事者研修の修 

福祉車両以外の自動車(セダン型)で送迎輸送を行う場合 

 
福祉車両以外の自動車で送迎輸送を行う場合の資格要件については↓↓↓をご確認ください。